刑事事件の容疑者(法律的には被疑者といいます)や被告人(裁判を受ける立場になった人のことをいいます)になってしまうことは,人生の一大事だと思います。自らは罪を犯す意思がなかったとしても,たとえば自動車事故の場合などのように,過失によってこれら被疑者・被告人になってしまうこともあります。また,そのような場合,逮捕されてしまったり,その後の家族との面会ができないこととなったりすることもありますし,処罰を求める国家機関と対峙もしなければなりません。
近時は,重大事件であれば裁判員裁判になることもありますし,逆に被害者が刑事手続に参加する被害者参加手続も導入され,刑事事件の専門性は以前よりも高まってきています。
当事務所の弁護士には,こうした刑事事件の事件処理に精通した弁護士が在籍しております。