多額の借入れをしてしまい,返済が追いつかない――そんなときは,早めに弁護士へご相談されることをお勧めします。
個人の方の借入れの解決策としては,(1)自己破産,(2)個人再生,(3)任意整理等があります。
ご相談の時期が早ければ,解決への選択肢も広がり,たとえば「マイホームだけは何とか残したい」といったご要望をかなえることができる場合もあります。また,早期に弁護士に依頼することにより,より適切に,速やかに手続きを進めることができ,経済的な再スタートをスムーズに行うことが可能となります。
これらの手続にマイナスイメージを持ち,なかなかご相談に踏み切れない方もいらっしゃいます。しかし,早期に弁護士にご相談になり,正確な法的知識を得ることは,状況を悪化させないためにも大変重要なことです。
これまで努力を重ねて経営されてきた会社への思いや,従業員や取引先に対する影響の大きさから,なかなか法的手続に踏み切れないことと存じます。
しかし,法的手続には,清算型の倒産手続(破産手続等)のみならず,再生型の手続(民事再生手続,中小企業等再生支援協議会の利用,事業再生ADRの利用等)が存在します。
早期に弁護士に相談することにより,これらの手続の選択も可能となる場合もあり,従業員や取引先への影響を最小限に抑えたいといった,経営者の方のご希望にお応えできる可能性も高まります。
「周りに迷惑をかけてはいけない」と現状のまま頑張り続けることが,かえって逆効果になってしまうことも少なくありません。ぜひ,早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
当事務所には,個人・法人の自己破産手続の申立て,法人の民事再生手続・個人再生手続の申立て,法人の特別清算の申立て等のみならず,裁判所の推薦を受けて,破産管財人・通常民事再生手続の監督委員,個人再生手続の個人再生委員等に就任した経験を豊富に有する弁護士が在籍しております。